相談員FPブログ

相続 東京・竹橋

相続登記をしないままでいることのデメリット②③

期限も罰則もない相続登記ですが、
おこないままでいるといろいろ不都合が生じてきます。


不都合その②
権利関係が複雑になって・・・

当初は名義人が亡くなって、
配偶者と子供2人の共有名義、
ここまではまだシンプルです。

年月を重ねると、
子供が亡くなって、その配偶者と子供の共有名義・・・

さらに・・・
といった具合に、共有名義の人数がどんどん膨れ上がっていきます。

いざ、名義変更をしようとしたら、
誰の名義にするか折り合いがつかない可能性もありますし、
名義変更に必要な書類を集めるだけで労力と費用が掛かってしまいます。

不都合その③
相続人の債権者によって不動産を差し押さえられることも

相続人に借金がある場合、
お金を貸している債権者は代位登記という方法で
相続人の代わりに登記をして
不動産を差し押さえることができます。

相続登記をしていない不動産は、
相続人の共有名義の状態になりますので、
債権者が登記できてしまう状態なのです。

その相続人が借金を返さない限り、
その不動産の名義は他の人に移すことができません。

不動産を相続したら
速やかに相続登記をするようにしましょう。

権利関係が複雑になった相続登記に関するご相談も承っています。

東京都千代田区一ツ橋1-1-1 毎日新聞社東京本社1階
03-3212-0861  (月~金 10時~17時)

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