相談員FPブログ

お知らせ 福岡・天神

【トピックス】今年の贈与は、今年中に。

生活の窓口を利用されている相談者さまで、贈与を
したいとおっしゃる方がいらっしゃいます。


暦年贈与の場合(1/1~12/31)、毎年の贈与の控除
額は110万円ですので、この額までなら相続税が
かかりません。
110万円を超える場合、例えば200万円を贈与
する場合は110万円を控除した、90万円に税率
を掛けます。


今年中に贈与をする場合、12/31までに利用できま
すが、この日を過ぎてしまうと今年の控除額は、
使えなくなってしまいますので、贈与を検討中の方
はお早めに手続きをしてください。

 
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