相談員FPブログ

相続 東京・竹橋

相続放棄について

配偶者等が相続放棄をした場合、
遺族年金は受け取れるのでしょうか。

結論としましては、受け取れます。

相続放棄をしても受け取れる財産は、
●遺族年金、死亡一時金
●死亡保険金(社内規程による)
●国民健康保険、健康保険組合等からの葬祭費・埋葬料等
●未支給年金 など

一方、相続放棄をすると受け取れない財産は、
●入院保険や傷病保険の保険金(被相続人が受取人となっている)
●税金・年金・保険料等の還付金
●高額医療費の還付金(被相続人が世帯主の場合) など

生活の窓口では、
相続放棄についてのご相談もお受けしています。
是非、お気軽にお問い合わせくださいませ。

東京都千代田区一ツ橋1-1-1 毎日新聞社東京本社1階
03-3212-0861  (月~金 10時~17時)
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