相談員FPブログ
はじめての相続対策
何から始めたら良いでしょうか」
という相談が、生活の窓口にもよせられます。
相続対策を始めたばかりの頃は、
「法定相続分通りに、財産を分けないといけない」
と思っている方がいらっしゃいますが
そうではありません。
法定相続分以外で遺産分割する場合には
遺言書を作成しておくと安心です。
注意しておきたいのは「遺留分」です。
兄弟姉妹以外の法定相続人には
最低限の取り分を留保するのが「遺留分」です。
遺留分は、
配偶者、子、直系尊属それぞれの
法定相続分の1/2です。
遺言書を作成する場合は
遺留分に配慮するようにしましょう。
天神店 (平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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