相談員FPブログ

不動産・住まい・リフォーム 福岡・天神

自宅、空き家の売却

「生活の窓口」がオープンして3ヶ月。
おかげさまで多くの方にご利用いただいております。

今月は、実際の相談事例の中から
多い事例をランキングでご紹介します。

5位は、「自宅、空き家の売却」です。
・相続したけれども住む予定がないので売却したい
・空き家のまま数年経っているので売却したい
・子どもの近くに引越したいので、長年住んだ家を売却したい

といった理由で相談に来られる方が多いです。

2033年には3軒に1軒が空き家になるとも言われています。

空き家のままで放置しておくと
所有者は、維持費、固定資産税等の費用負担が続きますし、
盗難、不法占拠、放火などの犯罪リスクもあります。

平成28年には、
被相続人が居住していた家屋およびその敷地を売却しやすいよう
「空き家にかかる譲渡所得の特別控除」という特例が創設されました。

相続人が売却した場合、一定の条件を満たせば
譲渡所得について最高3000万円の控除を適用できます。

空き家を保有されている方、
将来、住む予定のない家を相続予定の方は
ぜひ生活の窓口に相談にいらしてください。

被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3306.htm

 
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