相談員FPブログ
【相談事例】遺言書の自筆が難しい
相談がありました。
相談者様は自分で書類を書くのが難しいので
遺言書を誰かに代筆してほしい
と考えているとのことでした。
しかし、自筆証書遺言の代筆は無効になってしまいます。
こういったケースでは、
公正証書遺言の作成をご案内しています。
公証人が遺言者からヒアリングした内容をまとめて、
公正証書として作成する遺言です。
公証人が文章にまとめますので、
遺言書が手書きをする必要はありません。
遺言書についての相談も
生活の窓口でお待ちしております。
天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
- まずはお気軽に無料相談予約!
-
- あなたのお近くの店舗をお選びください。