相談員FPブログ

相続 福岡・天神

【相談事例】未登記建物の相続

「相続の手続きの最中に、
登記がされていない建物があることを知った」
という相談がありました。

未登記の建物が
固定資産税納付書に記載されていることは、
珍しいことではありません。


このような場合は、
今後、売却や貸し出す際にスムーズに手続きできるよう
登記を済ませておきましょう。

また、
古いし誰も使わないからと解体等した場合は
市町村へ解体した旨の届け出を済ませましょう。


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不動産の名義変更や処分等のご相談を受け付けております。
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天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階

TEL092-752-8150 
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon

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