相談員FPブログ
離婚をした時の年金
特にシニアの離婚は、
離婚後の生活において資金難に陥ることのないよう、
注意する必要があります。
老後生活の主要な収入源である公的年金のうち、
厚生年金(共済年金)には、条件に該当すれば、
婚姻生活期間の年金保険料納付について、
分割できる制度があります。
【3号分割】
請求者は、平成20年5月1日以後に離婚等をした
国民年金の第3号被保険者であった人(専業主婦)で、
平成20年4月1日以後の婚姻期間中の3号被保険者期間における
相手方の厚生年金記録を2分の1ずつ分割できます。
請求にあたっては、当事者双方の合意の必要はなく、
請求期限は離婚等をした日の翌日から2年以内です。
尚、第3号被保険者期間は、
20歳以上60歳未満となるため、
20歳になる前や60歳以降の婚姻期間については、
3号分割の請求対象外となります。
【合意分割制度】
平成19年4月1日以後に離婚等をし、
当事者双方の合意又は裁判手続きにより按分割合を定めた場合、
婚姻期間中の厚生年金記録を当事者間で分割できます。
当事者間の合意がまとまらない場合は、
当事者の一方の求めにより、裁判所が按分割合を定めることができます。
請求期限は離婚等をした日の翌日から2年以内です。
尚、これら分割制度で厚生年金記録を当事者間(夫婦間)で分割した場合は、
当事者それぞれの老齢厚生年金等の年金額は、
分割後の記録に基づき計算されます。
いずれの分割制度も該当する婚姻期間中の保険料納付実績を分割できる
もので、相手の年金額を分割できるというものではないので注意しましょう。
分割後の年金額など詳細は年金事務所に問い合わせましょう。
離婚後の資金計画についてご相談承っています。
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03-3212-0861 (月~金 10時~17時)
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