相談員FPブログ

その他 福岡・天神

【相談事例】空き家を売った時の特例

相続が発生し、
親御さんの住んでいたご自宅を
売却した方からの相談がありました。

ご自宅は、昭和40年代に建築され、
親御さんが住み続けていました。
取り壊し、売却契約をした後に
相談に来られました。


特例を使う要件は
1.昭和56年5月31日以前の建築物
2.区分所有建物登記がされている建物で
 ないこと。
3.相続開始の直前に相続人以外に
 居住していた人がいなかったこと。

この3点すべてに当てはまる場合に
最高3,000万円まで控除することができます。


この特例を使うためには、
市町村が発行した書類が必要ですが、
添付書類に取り壊したことが分かる
写真が必要になる自治体が多いようです。

今回、相談者様が偶然、
写真を残していたのですが、
写真がなければ特例が使えなくなることも
あるそうです。


建物を取り壊したり、売却する際、
申告時に特例が使えないか
確認することも大事なことです。



天神店    (平日10時~17時)
 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

 TEL092-752-8150 
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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