相談員FPブログ
【相談事例】空き家を売った時の特例
親御さんの住んでいたご自宅を
売却した方からの相談がありました。
ご自宅は、昭和40年代に建築され、
親御さんが住み続けていました。
取り壊し、売却契約をした後に
相談に来られました。
特例を使う要件は
1.昭和56年5月31日以前の建築物
2.区分所有建物登記がされている建物で
ないこと。
3.相続開始の直前に相続人以外に
居住していた人がいなかったこと。
この3点すべてに当てはまる場合に
最高3,000万円まで控除することができます。
この特例を使うためには、
市町村が発行した書類が必要ですが、
添付書類に取り壊したことが分かる
写真が必要になる自治体が多いようです。
今回、相談者様が偶然、
写真を残していたのですが、
写真がなければ特例が使えなくなることも
あるそうです。
建物を取り壊したり、売却する際、
申告時に特例が使えないか
確認することも大事なことです。
天神店 (平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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