相談員FPブログ
相続放棄の留意点
「プラスの財産よりマイナスの財産の方が多い」
という場合、相続権を放棄して
相続人自身がその債務を免れることができるのが
相続放棄です。
しかし、実際のケースでは
明らかにマイナスの方が多いと
分かっているとは限りません。
相続放棄する前に
十分な資産調査が必要です。
借金がある場合、
相続放棄してしまうと
過払い金返還請求の権利も失ってしまいます。
被相続人本人の借金であれば
家族も把握しやすいですが、
連帯保証人になっているような場合は、
家族が気づかずに相続すると大変です。
生前に、資産一覧を作成しておきましょう。
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