相談員FPブログ
年金制度改正法
あまり取り上げられていませんでしたが
国民年金法が改正されることになりました。
施行期日は令和4(2022)年4月1日です。
代表的なものは
「在職中の年金受給の在り方の見直し」です。
現在の制度では
高齢者が年金を受け取りながら企業で働くと
年金の一部が減額されますが、
今後はその基準を少しずつ見直そうとしています。
今回の改正では
60~64 歳までの一部の人に支給されている年金について、
給与との合計金額が今まで月額 28 万円を超えると
一部減額となっていましたが、
上限47 万円に引き上げになります。
また、受給開始時期の選択肢も拡大されます。
現在は支給開始は原則 65 歳となっていますが、
繰り上げもしくは繰り下げにより申請により
60 歳から 70 歳までの間で
受け取り開始のタイミングを変えることができます。
今回の改正では
繰り下げを75 歳まで拡げます。
他にも、
被用者保険の適用が拡大されたり、
確定拠出年金の加入可能要件の見直しがありました。
年金制度の改正については
今後も注目しておきましょう。
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TEL092-752-8150
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