相談員FPブログ

相続 東京・有楽町

【相談事例】お子さんがいない時の遺言


お子さんがいらっしゃらないご夫婦。

老後のことが気になり、身元保証や「ひとり」になった時のことが心配です。

若い時は気にしていなかったのですが、
年を重ねてくると不安になってきています。

お子さんがいない、両親はすでに亡くなっています。

それぞれ相続が発生した時は、
財産はお互いに渡したいと思っていますが、
遺言を作成していない場合、
配偶者ときょうだいが法定相続人です。

配偶者だけに渡したいという希望がある場合、
遺言を作成しておかないと
きょうだいとの話し合いが必要になります。

もし、話し合いができなかったり
判断ができない方がいるとさらに時間がかかります。

配偶者だけに財産を渡したい場合、
遺言を作成し、配偶者だけに渡すことができます。


しかし、配偶者が先に亡くなってしまった場合に備えて、
夫(妻)が先に亡くなった場合、
きょうだいに財産を相続させるということもできます。

遺言についても、ご相談ください。




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