相談員FPブログ

終活全般 東京・有楽町

【相談事例】利用しない口座は解約することができます


相続が発生する前に財産を調べている相談者様、
金融機関や証券会社の口座を減らしています。

残高がない場合、解約することで口座を減らすことができます。

預貯金の場合、解約することで口座がなくなります。
残高が0の場合でも口座は残すことができますが、
相続人の手間が増えてしまいます。

金融機関で投資信託や国債を持っていたり、
証券口座で株や投資信託、国債や社債などを
持っている場合、他の金融機関に移管することもできます。

受け入れ側の金融機関や証券会社が扱っていれば移管できます。

こちらも残高がなくなっていれば、口座を解約していると相続人の方は
手続きが少なくなるので、使わない口座は早めに解約することをお勧めします。




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東京都千代田区有楽町1-9-3

TEL:0120-734-899 (平日10時~17時)

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