相談員FPブログ

お知らせ 福岡・天神

休眠預金活用法

2018年1月より「休眠預金活用法」が施行されました。

2009年1月1日以降10年以上取引がない預金等(休眠預金
)は、民間公益活動に活用されることとなりました。海外
では、社会福祉などに活用されています。


 実際は来年1月からの実施となりますが、最後の利用か
ら9年以上経過した預金口座は、残高が1万円以上の場合
に、金融機関から郵送等により通知があります。


 銀行預金で10年間取引がされていなかったり、定期預金
などで満期日以降10年間利用されていない場合に休眠預金
となります。もちろん、預金は銀行のものではないので、
預金者が請求すれば、払い戻し等の手続きに応じてもらえ
ます。


 銀行でも利用を促す連絡はされていますが、住所や名義
が変わってしまうと、預金者と連絡がつかないことがあり
ます。また、名義人が亡くなってしまい、その後、名義変
更されず、連絡が取れない場合も同様です。


 民間公益活動に利用されるのは良いことですが、ご自身
や家族の方が管理できていない場合もありますので、

休眠口座にならないように、しっかりと管理しましょう。

1.現住所や現在の名前にしておく
2.管理できるように、利用しない口座はまとめる

詳しくは、こちらをご覧ください。
http://www.fsa.go.jp/policy/kyuminyokin/kyuminyokin.html
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