相談員FPブログ

相続 東京・竹橋

遺留分を侵害するとは?

長女に全財産を相続させたいため、
他2人の子どもたちに遺留分を放棄してもらいたい
という質問がありました。

遺留分とは、
相続分のうち最低でも取得できる権利です。

一般的に、遺言書を作成する場合
遺留分を侵害しないように配慮します。
遺留分のルールを逸脱して、
財産の配分を指示した場合
のちのち、相続人間でトラブルが
勃発するおそれがあるからです。

遺留分を下回る財産しかもらえなかった相続人は
遺留分侵害請求権を行使して
遺留分を金銭で確保できます。

質問者の仰る通り
遺留分を生前に放棄してもらった場合は、
遺留分に配慮することなく
思い通りに財産を分配できます。

生前に遺留分を放棄する場合、
家庭裁判所の許可が必要になります。
家庭裁判所で面談が行われて、
財産の状況や
遺留分を放棄する合理的な理由
について質問されます。
したがいまして、
裁判所が許可しないケースもあり得ます。

遺留分を放棄しないのに、
遺留分を侵害した配分で遺言書を作成する場合は
相続人に予め了承を得ておくか、
遺言書の付言事項を活用して思いを遺すと良いでしょう。
ただし、法的な拘束力はないため、
遺言通りに相続されるとは限りません。

遺留分を算定する場合、
不動産の評価額は、
相続税評価額ではありません。
相続時の時価(実際の売買価格)を基準とし、
小規模宅地の評価減の特例も使えません。

相続についても相談をお待ちしております。

東京都千代田区一ツ橋1-1-1 毎日新聞社東京本社1階
03-3212-0861  (月~金 10時~17時)

https://seikatsunomado.com/tokyo01/pages/contact_mainichi
まずはお気軽に無料相談予約!
あなたのお近くの店舗をお選びください。