相談員FPブログ

相続 東京・竹橋

生前贈与された財産を寝かしていませんか

贈与における基礎控除110万円の範囲内で
生前に贈与を受けているケースは
よく見受けられます。

この暦年贈与の制度を利用して
相続財産を減らすような
相続対策をとる方は多いですね。

贈与者である親にとっては、
いずれ相続税を支払うときまで触らず
銀行口座に寝かしておいてほしい

受贈者である子にとっては、
親はまだ生きているのに
大事な親の財産に手を付けるのは
申し訳ない気がする

結局、放置したまま
毎年110万円ほどの金額が
銀行口座に積み上がったままになっている
ケースは多いのではないでしょうか。

実態は「単なる名義を借りた預金」として
亡くなった後、
生前贈与が否認されることがあります。
結局、相続税の課税対象になるのです。

贈与者と受贈者の双方が
贈与について同意する内容の契約書を
交わして、保管しておきましょう。

一度も引き出された形跡がない口座は、
名義預金と疑われる可能性を否めません。
消極的な運用でかまわないので
受贈者の意思で資産運用等
活用している実態が大事です。

贈与・相続の相談もお待ちしています。​​​​​​

東京都千代田区一ツ橋1-1-1 毎日新聞社東京本社1階
03-3212-0861  (月~金 10時~17時)

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