相談員FPブログ
【相談事例】保険の相続
相談がありました。
死亡保険金で
相続税の非課税の利用ができるため、
生命保険に加入しています。
契約者と被保険者が被相続人、
死亡保険金が相続人であれば
500万円×法定相続人の数まで
相続税の非課税を利用することができます。
しかし、
一つの保険については、
契約者は本人、被保険者は配偶者
死亡保険金受取人はお子さん(相続人)と
なっているため、死亡保険金の相続税非課税は
利用できませんでした。
この場合、解約返戻金額が相続財産となります。
このケースは少なくありません。
相続対策を考える時には
現在加入している生命保険の
契約者、被保険者、死亡保険金受取人を確認しましょう。
相続、保険のご相談も
生活の窓口でお待ちしております。
天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
LINEでも相談予約の受付、セミナー情報の発信をしております。
- まずはお気軽に無料相談予約!
-
- あなたのお近くの店舗をお選びください。