相談員FPブログ
遺族年金の受給権を失うのは?
当然あります。
まず、子のある配偶者が遺族基礎年金の受給権を失権するのは?
配偶者が①~③の状況になった時など
① 死亡
② 別の人と婚姻(内縁関係を含む)
③ 直系血族または直系姻族以外の方の養子
受給権を有しているすべての子が①~④の状況になった時など
① 死亡
② 配偶者以外の方の養子
③ 配偶者と生計が一でなくなる
④ 年金法上の子でなくなる(18歳到達年度末日、ただし障害等級1級・2級に該当する場合は20歳)
次に、配偶者が遺族厚生年金の受給権を失権するのは?
配偶者が①~⑤の状況になった時
① 死亡
② 別の人と婚姻(内縁関係を含む)
③ 直系血族または直系姻族以外の方の養子
④ 夫死亡時に30歳未満の「子のない妻」が、遺族厚生年金の受給権を得て5年経過
⑤ 遺族基礎年金・遺族厚生年金を受給していた妻が、30歳到達前に遺族基礎年金の受給権を失権して5年経過
東京都千代田区一ツ橋1-1-1 毎日新聞社東京本社1階
03-3212-0861 (月~金 10時~17時)
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