相談員FPブログ
【相談事例】高齢者施設の支払いが厳しくなってきた場合
認知症の親の財産管理について
相談がありました。
本人が認知症の場合は
金融機関からは
成年後見人の利用を勧められます。
判断能力がない方の代わりに預金を引き出すのは、
裁判所が認めた成年後見人しかできないからです。
成年後見人の利用が難しい場合は
まずは施設の担当者と
費用の支払いが難しくなっている現状について
相談することをご案内しました。
今年2月の全国銀行協会の発表によると
成年後見人の利用が基本であるものの
より柔軟な対応に変化する可能性もあります。
高齢者施設のご相談も
生活の窓口でお待ちしております。
天神店 (平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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