相談員FPブログ

相続 福岡・天神

【相談事例】相続放棄したいのに生命保険に加入している

相続放棄について相談がありました。

相談者様は
「法定相続人である子どもたちは
 相続放棄を考えているが、
 自分は生命保険に加入している。
 この保険金は、
 子どもたちが相続放棄したら
 受け取られないのか。」
と悩んでいらっしゃいました。


契約者と被保険者が同一人の場合、
受け取る死亡保険金は死亡した人の財産ではなく、
保険金受取人の固有の財産となり、
相続放棄しても死亡保険金を受け取ることは可能です。


ただし、この死亡保険金は、
税制上「みなし相続財産」として
相続税の課税対象になります。


天神店    (平日10時~17時)
 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

 TEL092-752-8150 

https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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