相談員FPブログ

相続 福岡・天神

【相談事例】遺言書の効用

遺言書を書くか迷っている方から
相談がありました。

基本的には相続の手続きは
遺産分割協議を経て進めていきます。

しかし、遺言書がある場合は
遺言書の内容が優先されます。

遺言書では
民法で定められている配分ではなく、
被相続人が希望する人と割合を
指定することができます。

話し合いというのは
遺された相続人で行うのは難しいことが
少なくありません。

遺言書は、
相続人の遺産分割協議にともなう負担を
軽減する効果もあります。

できれば遺言書を作成しておいた方が
遺す方も残される方も
安心できるでしょう。



天神店    (平日10時~17時)
 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

 TEL092-752-8150 

https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon

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