相談員FPブログ
【相談事例】遺言書の効用
遺言書を書くか迷っている方から
相談がありました。
基本的には相続の手続きは
遺産分割協議を経て進めていきます。
しかし、遺言書がある場合は
遺言書の内容が優先されます。
遺言書では
民法で定められている配分ではなく、
被相続人が希望する人と割合を
指定することができます。
話し合いというのは
遺された相続人で行うのは難しいことが
少なくありません。
遺言書は、
相続人の遺産分割協議にともなう負担を
軽減する効果もあります。
できれば遺言書を作成しておいた方が
遺す方も残される方も
安心できるでしょう。
天神店 (平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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