相談員FPブログ
遺留分とは
一定の割合の相続財産のこといいます。
配偶者又は子、
子がいない場合は直系尊属に限られます。
被相続人の「誰に何を遺したいか」という思いと
相続人の保護のバランスをとるのが遺留分です。
最近、メディアでも取り上げられていますが、
民法(相続法)の改正のうち
「遺留分制度の見直し」が
2019年7月1日に施行されます。
遺留分を侵害された方は、
遺贈や贈与を受けた方に対して、
遺留分侵害額に相当する「金銭の請求」
ができるようになります。
これにより
遺留分の減殺請求に備えるための
「金銭の準備」が必要なケースが出てきました。
推定相続人が複数いたり
相続財産のうち不動産が占める割合が高い場合は、
遺留分対策をしておきましょう。
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