相談員FPブログ

相続 福岡・天神

遺留分とは

遺留分とは、相続人に法律上保障された
一定の割合の相続財産のこといいます。

配偶者又は子、
子がいない場合は直系尊属に限られます。

被相続人の「誰に何を遺したいか」という思いと
相続人の保護のバランスをとるのが遺留分です。


最近、メディアでも取り上げられていますが、
民法(相続法)の改正のうち
「遺留分制度の見直し」が
2019年7月1日に施行されます。

遺留分を侵害された方は、
遺贈や贈与を受けた方に対して、
遺留分侵害額に相当する「金銭の請求」
ができるようになります。

これにより
遺留分の減殺請求に備えるための
「金銭の準備」が必要なケースが出てきました。

推定相続人が複数いたり
相続財産のうち不動産が占める割合が高い場合は、
遺留分対策をしておきましょう。

生活の窓口でも
相続対策のご相談をお待ちしております。

・天神店(平日10時~17時)

福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

・博多マルイ店(4/3から6/27までの、火・水・木)
福岡市博多区博多駅中央街9-1 博多マルイ3F

TEL092-752-8150  (月~金 10時~17時)

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