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年金制度改正(在職老齢年金)

在職老齢年金とは、
60歳以降70歳までの間、
企業で働きながら(厚生年金に加入しながら)受け取る
老齢厚生年金のことです。

年金の受給額と勤務先からの給与額と賞与額により、
受給年金額の一部が調整(減額)、又は、全額支給停止となります。

これまでの制度では、
調整の基準となる年金月額と給与と賞与の月額相当額の合計額は、
65歳未満は月額28万円、65歳以上は月額47万円でした。

特に65歳未満の場合、
年金月額と報酬の月額相当額が月額28万円以上になると、
本来もらえるはずの年金額が調整されるとなると、
対象者の就労意欲が削がれてしまうとの問題点がありました。

この度、年金制度が見直され、65歳未満の基準額も
65歳以上と同様の47万円に改正されました。

ところで、どれくらいの調整(減額)がなされるのでしょうか。


在職老齢年金の計算には、【基本月額】と【総報酬月額相当額】を用います。

【基本月額】とは
加給年金額を除いた老齢厚生(退職共済)年金(報酬比例部分)の月額

【総報酬月額相当額】とは
(その月の標準報酬月額)+(その月以前1年間の標準賞与額の合計)÷12

例えば、基本月額が10万円で総報酬月額相当額が30万円のケースでは、
合計額の40万円は47万円以下なので年金は全額支給されます。

一方、基本月額が10万円で総報酬月額相当額が40万円のケースでは、
合計額の50万円は47万円を3万円超えます。

この3万円の2分の1が年金の月額から減額され、
年金支給月額は10万円-3万円÷2=8.5万円となります。

尚、この計算結果がマイナスになる場合は、
老齢厚生年金(加給年金を含む)は全額支給停止となります。


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