相談員FPブログ
【相談事例】孫のために贈与したい
相談がありました。
可愛いお孫さんなので、
教育費等、準備しておきたいという
気持ちがあります。
①暦年贈与をつかう
ご存知の方も多いと思いますが、
受け取った金額から110万円控除し
残った金額に対して、
贈与税がかかります。
110万円まででしたら、
贈与税がかからないため
検討されている方も
多くいらっしゃいます。
②相続時精算課税を利用
累計2,500万円まで贈与時は
税金がかかりません。
2,500万円を超えた場合に
超えた額に対して20%の贈与税が
かかります。
その後、贈与した方が亡くなった時に
相続税がかかる場合、
すでに払った贈与税を差し引くことが
できます。
③教育資金の一括贈与の特例
(2021年3月末まで)
1,500万円を贈与することが出来ますが、
手続きをするのは金融機関で行います。
学費等必要な金額を引き出す際は、
金額を証明する領収書が必要です。
(学校以外の塾なども可能)
また、満30歳までに引き出しをせず、
残った金額については、通常の贈与税が
課税されます。
どれを使うか迷われていますが、
他の方法も含めて考えてみるそうです。
天神店 (平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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