相談員FPブログ

不動産・住まい・リフォーム 福岡・天神

【相談事例】不動産の売却での損失

不動産を売却された方から
相談がありました。

お住まいの土地・建物ではなく、
遊休資産でした。
今後、利用することもなく、
お子さまにも残すつもりはなかったので
売却されました。

売却した金額は、
購入したときの金額よりも少ないので、
実際は赤字となっています。

他の不動産を売却して
利益が出ている場合は、
相殺することができますが、
今回はこの1件だけの売却ですので
相殺はできません。

なお、長期譲渡所得で
居住用不動産を売却した場合は
一定の要件を満たせば、
給与所得や他の所得と損益通算できます。


不動産売却における税金についても
生活の窓口でご相談お待ちしています。

天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階

TEL092-752-8150 

https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
まずはお気軽に無料相談予約!
あなたのお近くの店舗をお選びください。