相談員FPブログ

保険 福岡・天神

【相談事例】契約者と被保険者が違う年金保険

契約者と被保険者が違う年金保険の
受け取りについて相談がありました。


この保険は、被保険者が受取人と
なっているため、
年金を受け取る際は、贈与の対象となり
贈与税がかかります。


現在は保険料払い込み中なのですが、
今後、受取り方を考える必要があります。

まず、知っておきたい事は、
契約者や受取人は変更できますが、
被保険者は変更できません。

それを踏まえたうえで考えなくては
いけません。

1.通常通り年金を受取る方法
 年金を受取る場合、
 年金受給権に対し贈与税が課税され
 受給後、所得税や住民税がかかります。


2.契約者と受取人の変更
 契約者と受取人の変更をすると
 それまでに払っていた分に対する
 権利評価額に対して贈与税が課税。
 しかし、その後の保険料に関しては、
 贈与税の課税対象にならず
 「1.」よりも贈与税は少なくなると
 思われます。


3.払込終了までに解約する方法
 年金で受け取らずに「解約」すると、
 贈与ではなく一時所得となります。
 所得税や住民税がかかりますが、
 今回の場合、解約した方が受取額は
 増えそうです。


計画通りにしていたことが、
課税関係によって変わることがあります。
過去に加入していた保険も「税金」という
視点で見ると見直しの余地もあります。


今回の相談者様は、
解約を検討するようですが、
保険金額によっては、
贈与のままで良い場合もあります。

不安な場合は、
お早めに生活の窓口にご相談ください。


天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階

TEL092-752-8150 

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