相談員FPブログ

相続 福岡・天神

【相談事例】相続・税金

ご自身が亡くなったときの相続税についての相談です。
70歳代女性で、3人のお子さんはすでに独立をしています。3人のお子さんのた
めに500万円ずつ生命保険に加入しており、生命保険金の控除を使えます。受取る
保険金500万円×法定相続人(この場合3人)の1,500万円が控除できますので、
資産圧縮となり相続税を節税することができます。

生命保険金の控除もすでに使われており、他の控除も利用できないため、お孫さん
に対する教育資金の贈与をご案内させていただきました。
次回、相談室で税理士と詳しくお話します。

 
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