相談員FPブログ

不動産・住まい・リフォーム 福岡・天神

【相談事例】賃貸物件の相続財産としての評価

賃貸物件を複数所有されている方から
相談がありました。

国税庁のホームページを見て
相続財産評価額の計算を
自分で行ったとのことでした。

賃貸物件の場合は、
土地、建物の評価が
自用地に比べて安くなります。

借主がいるため、
自用地よりも動きに制限があるため
相続財産としての評価が下げられます。

今回の相談者様にもお伝えし、
どの財産を誰に遺していくのか
専門家に相談する意向です。

天神店    (平日10時~17時)
 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

 TEL092-752-8150 

https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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