相談員FPブログ
【相談事例】賃貸物件の相続財産としての評価
相談がありました。
国税庁のホームページを見て
相続財産評価額の計算を
自分で行ったとのことでした。
賃貸物件の場合は、
土地、建物の評価が
自用地に比べて安くなります。
借主がいるため、
自用地よりも動きに制限があるため
相続財産としての評価が下げられます。
今回の相談者様にもお伝えし、
どの財産を誰に遺していくのか
専門家に相談する意向です。
天神店 (平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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