相談員FPブログ
退職金と税金(その2)
かかる税金は所得税(+復興税)と住民税です。
ただし、退職金の受け取り方によって
税金の計算方法、納税額に違いが生じます。
定年退職のタイミングが近づいてくると、
勤務先から退職金の受け取り方について、
選択肢が提示され、選択を求められます。
【年金形式で受け取る場合】
所得の種類は雑所得となり、
税金は他の所得と合算して算出します(総合課税)
(税金の計算式)
雑所得=年金額-公的年金等控除
所得税=(総合課税所得の合計額×所得税率-控除額)+(復興税)
住民税=総合課税所得の合計額×住民税率(10%)
(公的年金等控除)
65歳未満と65歳以上、及び年金収入により異なります。
詳細は国税庁のHPで確認できます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1600.htm
(所得税率)
所得税率と控除額は課税所得の合計額によって異なります。
詳細は国税庁のHPで確認できます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2013/taxanswer/shotoku/2260.htm
注意点として、
国民年金や厚生年金からの公的年金も雑所得となります。
退職年金と公的年金の収入合計から
公的年金等控除を控除しますので、
公的年金の額によっては、課税所得が増え、納税額もアップします。
2回に渡り、退職金の受け取り方による
税金の計算方法の違いを説明しました。
次回は、退職金の受け取り方について、
その決め方のポイントについてお伝えいたします。
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