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受給資格の男女差

 労災で配偶者を亡くした場合の遺族補償年金について、妻は年齢を問わずに受給できるのに対し、夫は55歳以上でないと受給できないとした規定は、憲法違反だとした訴訟の上告審判決が2017年3月、ありました。

 最高裁は、妻に手厚い規定に対し、賃金格差などを考えると「規定に合理性がある」としたのです。

 遺族厚生年金でも男女差はまだあります。夫婦で暮らしてきて、だれが先に他界するのか分かりません。受給資格・要件がどうなっているのか、事前に確かめることは重要です。ご主人は受給の不確実さをカバーするために、民間の保険・年金を利用する考えもあります。

 しかし、先の訴訟は一審で「配偶者の性別による差別的な扱いには合理性がない」と言い切っています。制度がつくられてから40年以上もたっており、夫に生活力があり、妻にはない、という考え方はあまり時代を反映していないとみたのでしょう。

 ほかの制度、法律でも性別による格差の解消は進んできています。少子高齢化が進み、政府は国民総生産を維持するため70歳代、80歳代の労働力、そして女性の労働力に頼ります。社会の実態に合わせるように、さまざまな制度の男女格差はなくなっていくはずです。

 当然、制度が変わるまで待つのではなく、いまの制度、暮らしの中で、お金のことを賢く考えていくしかありません。「生活の窓口」がお手伝いします。

琉球新報 生活の窓口 10時〜17時(月~金)
 沖縄県那覇市泉崎1-10-3
 TEL:098-943-3361
https://seikatsunomado.com/okinawa01/contacts

  
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