相談員FPブログ
相続対策としての遺言状
いらっしゃいます。
相談者様は、もめる心配はないけど、
推定相続人(相続人になる方)に認知症の症状がある、
判断能力が欠けてしまったがために、
相続手続きが大変になりそうとのことでした。
不動産や預貯金の相続手続きを
考えれば、遺言書を作った方が・・・
との、お考えでした。
さらに不動産を受け継いだ後に名義変更なども
手続きが必要になるため、
相談者様のお考えは有効な方法かと思われます。
相続発生後の手続きを考えての
対策も準備しましょう。
生活の窓口では、
遺言状に関するご相談も承っております。
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