相談員FPブログ

終活全般 福岡・天神

【相談事例】障がいのある子に資産を遺したい

障がいのあるお子様に資産を遺したい
という相談がありました。


ご自分が認知症になった場合と
亡くなった場合の両方を踏まえて対策を考えました。


何もしない場合は
相談者様が認知症を発症したら相談者様に、
相談者様が亡くなった場合は障がいのあるお子様に
専門職後見人がつく可能性があります。

その場合は、臨機応変な財産利用や
柔軟な遺産分割が難しくなります。

障がいのあるお子様に財産を遺す場合は
民事信託を活用する例が増えてきました。

民事信託は
家族などを受託者に指名し
一定の財産を受託者に管理してもらいます。

相談者様の場合、
財産の管理をもう一人のお子様にお願いし、
その管理のもと、
障がいのあるお子様には少額ずつ定期的に
財産を渡すことが可能になります。

この場合は、もう一人のお子様の意思も
しっかりと確認しましょう。

そして、そのお子様にも
他の財産が引き継がれるように
遺言書を作成しておきましょう。



天神店    (平日10時~17時)
 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

 TEL092-752-8150 

https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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