相談員FPブログ

相続 福岡・天神

相続時精算課税制度

贈与を利用する方は、110万円まで控除ができ
る暦年課税制度を使われる方が多いのですが、
この制度以外に
『相続時精算課税(そうぞくじせいさんかぜい)』
            という制度があります。

これは、60歳以上の父母や祖父母が、20歳以上
の子や孫に生前中に財産を渡す場合に、利用できる
制度です。


具体的には、

・一生涯で2,500万円まで贈与税の非課税枠(特別
 控除額)があり、複数年に渡って利用できます。

・累計2,500万円を超えた場合に超えた金額の20%
 を贈与税として申告します。

・相続が始まった際に、払うべき相続税より贈与税
 を多く払っている場合は、贈与税の還付を受ける
 ことが出来ます。


注意事項として
・相続時精算課税を利用した際は、
 暦年課税に戻すことは出来ません。

・相続時は相続財産に、
 贈与した金額を加算します。

・相続時精算課税を利用し贈与をした場合は、金額
 が少なくても贈与の申告が必要。


財産をお子さんやお孫さんに、
早めに渡したい場合等にメリットがあります。


 
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