相談員FPブログ

相続 東京・竹橋

亡くなった親の生前所得

亡くなった親御様に
生前所得があった場合は、
その相続人が確定申告をする必要があります。
(準確定申告)

相続開始を知った日から
4ヶ月以内に
親御様の納税地の所轄税務署長に
申告しましょう。

なお、所得があったすべての被相続人に
申告が必要なわけではありません。

・個人事業主として自営業を営んでいた
・不動産所得があった
・年金収入が400万円を超えた
・年の途中で退職した
等の場合は、準確定申告をしておきましょう。

生活の窓口では
相続後の手続きについてのご相談も
お待ちしております。


東京都千代田区一ツ橋1-1-1 毎日新聞社東京本社1階
03-3212-0861  (月~金 10時~17時)
https://seikatsunomado.com/tokyo01/pages/contact_mainichi​​​​​​​

 
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