相談員FPブログ
【相談事例】住宅資金の親子間借入
住宅資金の親子間借入について
相談がありました。
親と子の金銭貸借の場合、
借入金そのものは贈与にはなりません。
しかし、その借入金が無利子などの場合には
利子に相当する金額の利益を受けたものとして、
その利益相当額が贈与として取り扱われる
可能性があります。
また、実質的に贈与であるにもかかわらず、
形式上貸借としている場合や
不規則な返済をしている場合(出世払い等)は
借入金そのものが贈与と判断される場合がありますので
注意が必要です。
また住宅資金の貸借の場合は、
銀行で住宅ローンを組んだ方が
団体信用生命保険や、住宅ローン控除を受けられる
メリットもあります。
親子間の金銭貸借は
慎重に検討しましょう。
天神店 (平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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