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【相談事例】自分の厚生年金と遺族年金の併給

70代の相談者様、
ご夫婦で相続の件で相談されました。

相続については納得され、
ご主人が亡くなった時の収入を
心配されています。

ご主人は厚生年金+基礎年金を受給。

奥さまも厚生年金+基礎年金を
受給していますが、婚姻前の期間のみの
厚生年金の期間のため、厚生年金額は
比較的少ないようです。

ご主人が亡くなった際は、
ご主人の基礎年金は当然もらえません。

ご主人の老齢厚生年金の一部を
遺族厚生年金として受給できるのですが、
奥様がご自身の厚生年金として
受給されている金額は、
受取ることができます。

その上で遺族厚生年金は、
奥さまが受給できる自分の厚生年金を
差し引いて受給できるようになります。


※遺族年金の受給パターンは、
 人それぞれ違います。
 年金の加入期間や年金額によっては、
 他の受け取り方の方が金額が
 多くなることもあります。




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