相談員FPブログ
【相談事例】父が認知症だが、不動産の名義変更したい
相談がありました。
相談者様のお父さまは認知症で、
判断ができない状態のようです。
まず、この状態では名義変更をすることは
できません。
名義変更の理由をお尋ねしたところ、
生前にしたいとのことでしたが、
明確な理由は無いそうです。
名義変更する場合、本人ができないため、
状況によっては後見人をつける必要があります。
また、生前に変更する場合、
贈与税が課税されます。
登記する場合も登録免許税が、
相続の時よりも高くなります。
生前贈与の場合は、
不動産取得税も課税されます。
明確に贈与する理由がないのであれば、
相続後に名義変更した方が、
手続き上、税金面でも有利な場合もあります。
天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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