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【相談事例】夫婦間の贈与の特例

再婚された相談者様、
先妻との間に子どもさんがいます。

相続の際にお子さんには財産を渡すつもりですが、
現在の配偶者には自宅を渡したいと思い
昨年贈与しました。

贈与税がかからない金額でしたが、
現在の妻に、不動産取得税がかかるのですが、
ちゃんと渡すことができ安心しています。

現在の妻とは婚姻期間が20年以上あるため、
夫婦間の贈与の特例を利用したいと思っています。

贈与税の申告することで、
贈与税はかからなくなります。


今回のように特例を使う場合、
税額が0になる場合でも申告が必要です。



天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階

TEL092-752-8150 
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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