相談員FPブログ トップ 相談員FPブログ 養子は相続できる? 2018年05月29日 相続 福岡・天神 養子は相続できる? 養子に行った兄弟がいる方から 相続について相談がありました。 養子縁組が行われた場合でも 親族関係は存続します。 (普通養子縁組の場合) 実の親が亡くなったら 養子に行った兄弟も相続人になります。 同じく、兄弟姉妹が相続人になる場合も 養子に行った兄弟は相続人になります。 養子に行った兄弟姉妹がいる場合は、 相続対策の一環で遺言書を作成した方が良いかもしれません。 まずはお気軽に無料相談予約! あなたのお近くの店舗をお選びください。 関東 東京・竹橋 東京・有楽町 九州・沖縄 福岡・天神 ご相談の流れを確認する ご相談メニュー お知らせ 相続 不動産・住まい・リフォーム 保険 介護 終活全般 その他