相談員FPブログ

相続 福岡・天神

養子は相続できる?

養子に行った兄弟がいる方から
相続について相談がありました。

養子縁組が行われた場合でも
親族関係は存続します。
(普通養子縁組の場合)

実の親が亡くなったら
養子に行った兄弟も相続人になります。

同じく、兄弟姉妹が相続人になる場合も
養子に行った兄弟は相続人になります。

養子に行った兄弟姉妹がいる場合は、
相続対策の一環で遺言書を作成した方が良いかもしれません。

 
まずはお気軽に無料相談予約!
あなたのお近くの店舗をお選びください。