相談員FPブログ
離婚とライフプラン
50代の女性の方からご相談を受けました。
配偶者から財産分与額を提示されているが、
今後マンションを購入したり(又は賃貸住宅に住み続けたり)、
老後生活の資金は大丈夫だろうか
とのご相談内容でした。
財産分与とは、
婚姻期間中に夫婦で協力して築き上げた財産を
離婚の際にそれぞれの貢献度に応じて分配できる制度で、
財産分与を求めることは法律的にも認められています。
分与対象の財産は、
不動産や預貯金をはじめ家財や車、有価証券、
支給予定の退職金、保険の解約返戻金など、
婚姻中に協力して取得したものはその名義を問いません。
分与の割合は、原則2分の1ずつ。
ただし、婚姻期間前に取得した財産や、
婚姻期間中でも相続により取得した財産、
別居後に取得した財産は対象外です。
さて、この女性が配偶者から提示された額が、
簡単にまとめていただいた財産の一覧や
配偶者の年収からみて
ちょっと少なすぎるように思いました。
ご相談当初は、弁護士への相談は考えていないとのお考えでしたが、
弁護士に依頼せずとも、離婚調停は申し立てて
納得のいく財産分与を主張することをアドバイスしました。
また、離婚専門に扱っている弁護士の無料相談だけでも
受けてみることもおすすめしました。
しばらくたって、ご相談者さんに連絡してみたところ、
2件ほど弁護士の無料相談を受け、
いずれの弁護士からも財産分与の額が少なすぎると言われたそうです。
当初の考えを改め、弁護士に依頼するつもりだとおっしゃっていました。
財産分与の額が明らかになったら、
改めて今後のライフプランの相談をしたいもおっしゃっていました。
離婚に際しては、慎重な資金計画が不可欠です。
ご相談お待ちしています。
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03-3212-0861 (月~金 10時~17時)
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