相談員FPブログ
暦年贈与って?!
『子ども達へ自分の財産をあげたい』
とおっしゃる方がいます。
相続税を払わせるのが大変
争続にしたくない
面倒を見てもらったから、多めに渡したい
などなど。
不動産や金融商品は様々な手続きなどが必要となり、
すぐに渡すということは難しいですが、
現金であれば
『あげるよー』『もらうよー』
で、渡すことが出来ます。
もちろん、110万円を超える金額を渡した場合は、
贈与を受けた人に贈与税がかかってきますが、
110万円以下なら贈与税はかかりません。
しかも、この110万円の贈与税の控除は、
毎年使えるのをご存じですか?
2019年1月1日から12月31日の一年の間に、
110万円の現金を受け取った(贈与を受けた)としても、
2020年1月1日から12月31日の一年の間に、
また110万円の現金を受け取った(贈与を受けた)としても、
贈与税はかからないのです。
ただし、いくつか注意点もありますし、
場合によっては相続税が発生しますので、
計画的に生前贈与をお考えになるなら、
生活の窓口へご相談ください。
琉球新報 生活の窓口 10時〜17時(月~金)
沖縄県那覇市泉崎1-10-3
TEL:098-943-3361
https://seikatsunomado.com/okinawa01/contacts
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