相談員FPブログ

相続 沖縄・那覇

暦年贈与って?!

色々なご相談を受けていると、

 『子ども達へ自分の財産をあげたい

とおっしゃる方がいます。

 相続税を払わせるのが大変

 争続にしたくない

 面倒を見てもらったから、多めに渡したい

などなど。
不動産や金融商品は様々な手続きなどが必要となり、
すぐに渡すということは難しいですが、
現金であれば

 『あげるよー』『もらうよー』

で、渡すことが出来ます。
もちろん、110万円を超える金額を渡した場合は、
贈与を受けた人に贈与税がかかってきますが、
110万円以下なら贈与税はかかりません。

しかも、この110万円の贈与税の控除は、
毎年使えるのをご存じですか?

2019年1月1日から12月31日の一年の間に、
110万円の現金を受け取った(贈与を受けた)としても、
2020年1月1日から12月31日の一年の間に、
また110万円の現金を受け取った(贈与を受けた)としても、
贈与税はかからないのです。

ただし、いくつか注意点もありますし、
場合によっては相続税が発生しますので、
計画的に生前贈与をお考えになるなら、
生活の窓口へご相談ください。


琉球新報 生活の窓口 10時〜17時(月~金)

 沖縄県那覇市泉崎1-10-3
 TEL:098-943-3361

https://seikatsunomado.com/okinawa01/contacts
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