相談員FPブログ
【相談事例】自筆証書遺言の保管制度
相談がありました。
人生の最後は病院等の自宅以外にいる可能性が高いため、
自分で自筆証書遺言を保管することには限界があります。
遺言保管所で自筆証書遺言を保管しておくと、
遺言者が入院し、自宅に保管していた遺言書が生前に発見され
相続人等にとって不都合な遺言書が
破棄、隠ぺいされるリスクを回避できます。
また、保管の申請時に、
遺言保管官が自筆証書遺言が法務省令に定める様式に
合致しているか否かを確認します。
そのため、様式不備によって
遺言が形式面で無効となることを回避できます。
自筆証書遺言について
生活の窓口でお待ちしております。
天神店 (平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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