相談員FPブログ
相続人や被相続人が国内非居住者のケースにおける相続税
相談がありました。
相続人、被相続人のいずれかが、
相続開始前10年以内に日本に住んでいた場合は、
国内居住者と同じ扱いで、
国内外すべての資産が日本国内での相続税の課税対象となります。
一方、
相続人と被相続人の双方が、
相続開始前10年以内に日本に居住していない場合については、
被相続人の相続財産のうち、
海外にある資産については日本の相続税が回避できます。
ただし、この場合も、
日本国内にある資産については課税に対象となります。
尚、上記は、
相続人と被相続人が日本国籍を有する場合についての話です。
慎重な判断が必要ですので
専門家へ事前に相談しておきましょう。
生活の窓口でも
ご相談をお待ちしております。
天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階
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