相談員FPブログ

相続 福岡・天神

【相談事例】不動産オーナーだった親からの相続

賃貸アパートのオーナーだった親御様から
その賃貸アパートを相続した方から
確定申告について相談がありました。

不動産収入についての確定申告についての
相談だったのですが、
昨年のお父様の所得における確定申告を
していないとのことでした。

年の中途で亡くなった場合、
相続人が、1月1日から亡くなった日までに
確定した所得金額及び税額を計算し、
相続の開始があったことを知った日の
翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。
これを準確定申告といいます。

相談者様の場合、
準確定申告と
相続が発生した後のご自分の収入についての
確定申告の準備を進めることになりました。

準確定申告のご相談は
お早めにお越しください。


天神店    (平日10時~17時)
 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

 TEL092-752-8150 

https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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