相談員FPブログ

相続 東京・竹橋

【相談事例】所有しているマンションを共有名義にした方が良いか

夫死亡後に購入したマイホームについて
娘と共有名義にした方が良いのか
悩んで相談にいらっしゃいました。

資産は、マイホームと現預金のみ
大変すっきり生前整理されていました。

マイホームも相続税評価にすると
実勢価格の3分の1ぐらいに評価が下がりますし、
最期お一人で住んでいる場合は、
一定の要件のもとマンションでも土地の評価が下がる特例があります。
相続税の心配はないであろうことをお話ししました。

ただし、
判断能力が低下して介護施設に入所した際、
空き家となるマンションを
賃貸借する希望があれば、
共有名義にしておくか、
家族信託契約も選択肢の一つになることをお話しました。

娘家族に住んで欲しいとの希望でしたので、
直ちに手立てを講じることはないと
安心してお帰りになりました。

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