相談員FPブログ

相続 福岡・天神

【相談事例】相続税の追徴課税

相続税の申告について
相談がありました。

もし、申告をしなかった場合や
間違って申告した場合に
相続税を追徴されるのか不安ということでした。

本来、申告が必要にもかかわらず申告をしなかったり、
申告すべき額よりも少ない額を申告した場合には、
追徴課税されてしまいます。

追徴課税は、
通常の納税期限とは異なり
すぐに一括で納付しなければなりません。

その際には
過少申告加算税や無申告加算税、
延滞税などが追加されることがあります。

もし、申告期限までに
遺産分割協議がまとまらない場合は、
一旦、法廷相続分に従って相続税を納税し、
話し合いがまとまってから
改めて税金の追納や還付を受ける手続きを
することができます。


相続税の申告は
経験の少ない一般の方では難しいと思われます。

生活の窓口では
税理士への相談が可能ですので
ご相談お待ちしております。


天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階

TEL092-752-8150 

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