相談員FPブログ
【相談事例】子のない夫婦の終身保険
実際に、生活の窓口にも相談にお越しいただき、
保険を使って相続税の節税を考えたり、
死亡保険金受取人が設定されていれば
その受取人が確実に受け取れることを
確認される方もいらっしゃいました。
今まで加入している保険をそのまま使うこともできますし、
保険に加入していない方は、年齢により新たに加入しても良いでしょう。
(多くの保険会社が、85歳や90歳まで、
一番遅いもので95歳まで加入できるようです)
月払いで払うものもありますが、
高齢になると一括払いで保険料を払い、
契約者かつ被保険者が亡くなった際に
死亡保険金受取人が保険金を受け取ります。
被保険者が亡くなった際に死亡保険金として受け取る場合は、
死亡保険金の非課税枠を利用することができるため、
500万円 × 法定相続人の数 まで
生命保険金が非課税となるため、
保険金としては金額がさほど増えませんが、
相続税の節税としてのメリットもあります。
保険によっては、告知がないものもあります。
相続税の節税としてのメリットとしては大きく、しかも簡単にできる策です。
相続対策もご相談ください。
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