相談員FPブログ
【相談事例】相続した財産を寄付した場合の特例
相談がありました。
相続税の申告期限までに、
国、地方公共団体、
公益を目的とする事業を行う特定の法人
または認定NPO法人に寄附した場合は、
その寄附をした財産や支出した金銭は
相続税の対象としない特例があります。
条件がありますし、
手続き、期限もありますので
相続した財産の寄付を検討している場合は
税務署に確認するようにしましょう。
天神店 (平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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