相談員FPブログ

相続 福岡・天神

教育資金一括贈与非課税制度とは

新しい年になり、受験生にとっては

本格的な受験シーズンに突入ですね。

高校進学、大学進学に伴い、大きな出費となり

家計にも大きな影響を与えることになると思います。

そこで今日は、

教育資金一括贈与非課税制度
をご紹介します。

これは、「祖父・祖母」から「孫」へ教育資金を

贈与する際に1,500万円まで非課税になる制度です。

*2019年3月31日までの贈与が対象です。

例えば、教育資金贈与信託があります。

贈与をする方が30歳未満の孫の教育資金として

元本補てん契約のある金銭信託に預け入れ、

孫の贈与を受ける方からの払出請求に基づき、

教育資金を払い出す仕組みです。

贈与した資金の使い道が教育費に限られ

お孫さんにも喜ばれる理由から支持を広げています。

孫名義の教育資金口座を金融機関で開設して

そこに一括贈与することから始められます。

年110万円の贈与税の非課税枠の範囲で

複数年にわたって贈与する方法も含めて

生前贈与については、

考えてみる価値はありそうです。
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