相談員FPブログ
相続税を節税するために出来ること
生前贈与をされている方もいらっしゃいます。
暦年贈与では、
年間110万円までが非課税となっています。
毎年、お子さんに110万円贈与している方も
多くいらっしゃいますが、現金を贈与する場合
1.贈与契約書を作成
2.銀行口座を利用し送金する
など、お互いの意思を確認した上で、
贈与するようにしましょう。
お互いの意思が確認できない場合、
贈与と認められないこともあります。
贈与税をかけたくないと思って渡していたのに
相続後に過去の贈与が認められなかった、
ということもあります。
相続だけでなく贈与のご相談も
生活の窓口でお待ちしております。
ご相談は無料です。
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03-3212-0861 (月~金 10時~17時)
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